ホームページで使用する画像(写真)の権利~ロイヤリティーフリー素材(RF)と著作権フリーの違い、モデルリリースやプロパティリリースについて

ホームページを作成するときにはさまざまな「画像」「写真」を利用するものです。ただし写真には「著作権」が認められるので、他人の撮影した写真を勝手に利用すると違法です。


また写真に人物が写っている場合その人に「肖像権」が認められますし、写真に写っている建物などの所有者にも撮影や公開の許可をとらないとトラブルになる可能性があります。

今回はホームページに利用する画像の権利の種類、ロイヤリティーフリーや著作権フリー、モデルリリース、プロパティリリースといった言葉の意味、ホームページに画像を掲載するときに法的トラブルを防止する方法を解説します。

 

1.ロイヤリティフリーライセンスとは


ホームページに掲載する写真を使うときには、ロイヤリティフリー(RF)ライセンスとの関係で写真の著作権に要注意です。


1-1.著作権とは


著作権とは美術や芸術、音楽や学術などの方法で作者の思想や感情を表現した「著作物」に認められる独占的な権利です。美術品、芸術品、音楽、ダンスなどの芸術的な方法で思想や感情を表現したときには、生み出された著作物に著作者の独占的な権利が認められ、他人が勝手に利用することはできません。


写真の場合には「撮影者が著作者」となり、著作権が認められます。
そこで基本的には撮影者の許可を取らないと写真をホームページに掲載できません。

 

1-2.ロイヤリティフリーの場合、利用が許諾される


そこで登場するのがロイヤリティフリー素材(RF素材)です。
ロイヤリティとは、特許権や著作権の使用料です。ロイヤリティフリーの場合、その使用料がフリー(無料)なので、写真を使っても著作権使用料を払う必要がありません。


そこで画像サイトでは無料で使える写真素材を「ロイヤリティフリー」と表記されているケースがよくあります。


ただし完全に無料ではなく当初のダウンロード時には料金が発生し、いったん購入したらあとは各回の使用に料金が発生しないとするサイトが多数です。

 

1-3.ロイヤリティフリーと著作権フリーの違い


写真画像サイトをみると「ロイヤリティフリー」と記載されているケースと「著作権フリー」と書かれているケースがあります。


著作権フリーの場合でも、写真の使用料を払う必要はなく無料で利用できます。
ではロイヤリティフリーと著作権フリーは何が違うのでしょうか?


両者の大きな違いは「著作者が権利を放棄しているかどうか」です。
ロイヤリティフリー画像の場合、著作者(撮影者)は「無料で利用してもよいけれど、著作権は放棄していません」。つまり著作者が著作権をもったまま、好意により無料で使わせている状態です。


一方著作権フリーの場合、著作者が著作権を放棄している例が多数です。よって著作権フリー画像の場合には当初のダウンロードの際にも一切料金が発生しません。


ただし「著作権フリー」が「ロイヤリティフリー」と同じ意味で使われているケースもあります。

 

2.モデルリリースとは


写真を利用する場合、人物が写っているケースが多いでしょう。その場合「モデルリリース」があるかどうかが非常に重要です。

モデルリリースは、人物の「肖像権」にかかわる問題なのでまずは肖像権について理解しましょう。


2-1.肖像権とは


肖像権とは、人がみだりに自分の容ぼうを撮影されたり公開されたりしない権利です。


肖像権を認める明文の法律はありませんが「人格権」の1種として当然に認められます。


写真に人物が写っている場合、ホームページで公開するには著作者である撮影者の許可だけではなく写っている人物の許可も必要です。


人物が公開を許していないのに勝手に写真を公開すると、被写体の肖像権侵害になってしまうからです。

 

2-2.モデルリリースとは


そこで登場するのがモデルリリースです。モデルリリースとは、被写体となった人物が写真素材の使用を許可する承諾書です。


通常、画像サイトで配布されている画像については被写体によるモデルリリースが発行されています。モデルリリースの発行されていない写真を扱うと画像サイト自身がリスクを負うので、画像サイトが写真を掲載するときには申請者からモデルリリースをもらっているのです。


ロイヤリティフリー素材などが提供されているサイトに掲載されている写真には通常モデルリリースが発行されているので、利用者が個別に被写体の人物に許可をとる必要はありません。

 

2-3.モデルリリースが発行されていない人物が写り込んでいる場合、どこまで利用できる?


写真画像には、被写体以外の人物が写り込むケースもよくあります。たとえば風景や人混みの画像を撮影したら周辺の人が写り込む場合もあるでしょう。


そのような場合、個別にモデルリリースが取得されていない可能性が高くなります。


モデルリリースが取得されていない人物の写り込んだ写真をホームページに掲載すると肖像権侵害になるのでしょうか?


この場合、写り込んだ人物を特定できるかどうかで判断できます。ぼんやりしていて誰か分からない場合、身体の一部しか写っていない場合、小さくて個人を特定できない場合などには個別にモデルリリースを取得する必要はありません。


一方写り込みのケースでも顔がはっきり写っているケースなどでは写真使用の許可が必要となるでしょう。

 

3.プロパティリリースとは


ホームページに写真を掲載するとき「プロパティリリース」にも注意が必要です。


3-1.プロパティリリースとは


プロパティリリースとは、建物やペット、アートなどが撮影された写真を利用するときに、その被写体の所有者に利用を許可してもらう承諾書です。


建物やアート作品などは人物ではないので「肖像権」はありませんが、芸術的なものであれば「著作権」が認められる可能性がありますし、表札など個人を特定できるようなものが写った写真を勝手に掲載すると「プライバシー権侵害」となる可能性があります。


また法的に保護されるものでなくても「私の家やペットを勝手にネットの写真に使わないでほしい」などクレームを申し立てる所有者もいます。


そこで、権利侵害やクレーム防止のためにあらかじめ写真に写っている建物やアート作品、動物などの所有者にプロパティリリースを発行してもらうのです。


そうすれば、利用者は安心してダウンロードして利用できます。

 

3-2.建物、店名やロゴマークの入っている看板が写っているとプロパティリリースが必要?


プロパティリリースが必要となるケースは、モデルリリースが必要なケースと比べてあいまいです。人物には肖像権が認められますが、建物などの物には必ずしも著作権やプライバシー権が及ばないからです。


プロパティリリースをもらう目的は「トラブル予防」であり、法的権利がない場合でも許可を得るべきケースがあります。


必ずプロパティリリースをもらっておくべき場面は、投稿によって著作権やプライバシー権を侵害してしまうケースです。


公共の建物や美術品の場合、複製物を作ったり複製物を販売したりしない限り公開しても基本的に著作権侵害になりません(著作権法46条)。


ただし写真に表札が写り込んでいたり住所が特定されてしまうような写り方をしていたりしたらプライバシー権侵害になる可能性があるので控えましょう。


建物や店名、ロゴマークが入った看板などが写真に写っている場合、法的にはプロパティリリースは不要です。しかし上記で述べた通り、トラブル予防のためにはプロパティリリースをもらっておくべきです。

 

3-3.書籍の表紙、本文、パンフレットなどが写っている場合、プロパティリリースは必要?


書籍については、本文が写っていると著作権侵害となる可能性があります。勝手に写真撮影をしたりネットで公開したりすると、文章の著作権侵害になるからです。一方表紙であればプロパティリリースは不要でしょう。


パンフレットも公開のものであればわざわざプロパティリリースを取得する必要はないと考えられます。


ただしトラブル予防のために取得しておくと安心です。


3-4.スマホや電車や自動車、自転車が写っている場合、プロパティリリースは必要?


個人のスマホが写り込んでいる場合、内容が写っていたプライバシー権侵害となる可能性が高いのでプロパティリリースを受けておいた方が良いでしょう。


個人所有の自転車については権利侵害にはならない可能性が高いと言えますが、防犯番号など写っていたらプライバシー権侵害になる可能性があります。


自動車についてはナンバーが写っていなければ権利侵害になりませんがナンバーが写っているとプライバシー権侵害になります。


防犯登録番号やナンバーが写っている場合、プロパティリリースをもらう以前にモザイクをかけるなどして見えないようにするのが良いでしょう。


3-5.プロダクトデザイン・商標とプロパティリリース


プロダクトデザインとは、製品独自のデザインです。たとえばBMWの車のデザイン、iPhoneのデザインなどが該当します。デザインについては「意匠権」として保護されているケースがあります。


意匠権は著作権など「自動的に保護されるもの」ではなく特許庁に出願して登録されないと保護されません。


また製品の「ロゴ」は商標として保護されている可能性もあります。商標権も意匠権と同様、特許庁に出願して登録しない限り保護されません。


意匠権・商標権として登録されているプロダクトデザインやロゴの場合、無断で写真撮影して利用すると権利侵害になる可能性があります。


ただしこのような商用知的財産権の侵害になるのは、上記のようなものを模倣して業として販売、輸出、賃貸したりする行為、つまり営業に利用した場合です。


個人が私的な目的で写真利用するときには基本的に意匠権・商標権侵害になりません。その場合、とくに車会社や携帯電話会社などの権利者からのプロパティリリースは不要です。


一方車販売業者などが勝手にBMWなどの写真を利用して自社製品の販促に使ったり、電話販売会社が勝手にiPhoneの写真を利用して自社製品の販促に利用したりすると権利侵害となる可能性があります。その場合、必ず意匠登録者や商標登録者による利用許諾が必要です。

 

事業目的か私的な目的か判別できず不安な場合には、デザインやロゴがはっきりわからないようにぼやかして利用するとよいでしょう。

 

まとめ


ホームページの写真は写真画像サイトで配布されているロイヤリティフリー素材、著作権フリー素材を使うとおおむね問題はありません。モデルリリースやプロパティリリースは通常画像サイトが申請者から受けているからです。個人で写真を撮影して投稿する際などには著作権者、被写体の人物や物の所有者による許可が必要になる可能性が高いので、注意してみてくださいね。

 

 

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この記事を書いた人:元弁護士 福谷陽子

京都大学法学部 在学中に司法試験に合格
勤務弁護士を経て独立、法律事務所を経営する
約10年の弁護士キャリアの後にライターに転身
現在は法律ジャンルを中心に、さまざまなメディアやサイトで積極的に執筆業を行っている

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