法律事務所のメールアドレスについてどのように考えればよいか

メールアドレスについての解説

独自ドメインでホームページを公開する場合、ホームページと同様のメールアドレスを使用することが出来ます。ホームページが http://www.tokyo-lawyers-office.com/ でメールアドレスが @tokyo-lawyers-office.com というかたちです。ニフティなどのプロバイダの契約がある場合ニフティなどのメールアドレスを使用することが可能です。

相手はメールアドレスがホームページのドメインと同じとか違うとかは気にしませんので、メールアドレスは必ずしもホームページと同じでなくても構いません。重要なのはメールの見落としがないかどうかということです。複数のメールアドレスを使用する法律事務所の方もいらっしゃいますが、○○@○○.comにメールしてありますと伝えると、あれはもう使用しておりませんというやり取りがあったりします。

ニフティ等のプロバイダでも構いませんので普遍的に使用するメールアドレスを1つ作成して、そこにすべてメールが届くのが一番間違いないかと思います。info@等の代表アドレスも場合によっては要らないかもしれませんが、弁護士と事務員共通で利用するアドレスが必要という場合には info@等のアドレスを作成するのがよろしいでしょう。

ちなみに多くのレンタルサーバでは1つの契約で何個でもメールアドレスを持つことが可能です。

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この記事を書いた人:
ポーカー・フェイス・コンサルティング(株)
清水信宏

広告代理店入社後パソコン・ゲーム関連のマーケティングを担当、パソコンソフトウェアメーカーの事業部長を経て1997年(有)ポーカー・フェイス立ち上げ、2013年ポーカー・フェイス・コンサルティング(株)設立、代表取締役就任。全国200事務所以上の法律事務所・司法書士事務所のWebマーケティングコンサルティングに関与。弁護士・司法書士のホームページを起点に据えた独立開業支援の実績も多数。

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