法律事務所のメールアドレスについてどのように考えればよいか

メールアドレスについての解説

独自ドメインでホームページを公開する場合、ホームページと同様のメールアドレスを使用することが出来ます。ホームページが http://www.tokyo-lawyers-office.com/ でメールアドレスが @tokyo-lawyers-office.com というかたちです。ニフティなどのプロバイダの契約がある場合ニフティなどのメールアドレスを使用することが可能です。

相手はメールアドレスがホームページのドメインと同じとか違うとかは気にしませんので、メールアドレスは必ずしもホームページと同じでなくても構いません。重要なのはメールの見落としがないかどうかということです。複数のメールアドレスを使用する法律事務所の方もいらっしゃいますが、○○@○○.comにメールしてありますと伝えると、あれはもう使用しておりませんというやり取りがあったりします。

ニフティ等のプロバイダでも構いませんので普遍的に使用するメールアドレスを1つ作成して、そこにすべてメールが届くのが一番間違いないかと思います。info@等の代表アドレスも場合によっては要らないかもしれませんが、弁護士と事務員共通で利用するアドレスが必要という場合には info@等のアドレスを作成するのがよろしいでしょう。

ちなみに多くのレンタルサーバでは1つの契約で何個でもメールアドレスを持つことが可能です。

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監修者
ポーカー・フェイス・コンサルティング(株)
代表 清水信宏
広告代理店入社後パソコン・ゲーム関連のマーケティングを担当、パソコンソフトウェアメーカーの事業部長を経て 1997 年(有)ポーカー・フェイス立ち上げ、2013 年ポーカー・フェイス・コンサルティング(株)設立。全国 200 事務所以上の法律事務所の Web マーケティングコンサルティングに関与。
弁護士のホームページを起点に据えた独立開業支援の実績も多数。
専門分野:法律事務所向け Web制作、リスティング広告運用管理、コンテンツマーケティング・オウンドメディア運用支援。

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