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法律事務所のメールアドレスについてどのように考えればよいか

メールアドレスについての解説

独自ドメインでホームページを公開する場合、ホームページと同様のメールアドレスを使用することが出来ます。ホームページが http://www.tokyo-lawyers-office.com/ でメールアドレスが @tokyo-lawyers-office.com というかたちです。ニフティなどのプロバイダの契約がある場合ニフティなどのメールアドレスを使用することが可能です。

相手はメールアドレスがホームページのドメインと同じとか違うとかは気にしませんので、メールアドレスは必ずしもホームページと同じでなくても構いません。重要なのはメールの見落としがないかどうかということです。複数のメールアドレスを使用する法律事務所の方もいらっしゃいますが、○○@○○.comにメールしてありますと伝えると、あれはもう使用しておりませんというやり取りがあったりします。

ニフティ等のプロバイダでも構いませんので普遍的に使用するメールアドレスを1つ作成して、そこにすべてメールが届くのが一番間違いないかと思います。info@等の代表アドレスも場合によっては要らないかもしれませんが、弁護士と事務員共通で利用するアドレスが必要という場合には info@等のアドレスを作成するのがよろしいでしょう。

ちなみに多くのレンタルサーバでは1つの契約で何個でもメールアドレスを持つことが可能です。

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この記事は専門家が監修しています。

監修者
ポーカー・フェイス・コンサルティング(株)
代表 清水信宏

駒澤大学文学部歴史学科卒業。広告代理店入社後、パソコン・ゲーム関連のマーケティングを担当。パソコンソフトウェアメーカーの事業部長を経て、1997年に有限会社ポーカー・フェイスを設立。2013年にポーカー・フェイス・コンサルティング株式会社を設立。これまで全国200事務所以上の法律事務所におけるWebマーケティングを支援。弁護士のホームページを起点とした独立開業支援にも携わる。

専門分野:法律事務所向けホームページ制作、SEO対策、Webマーケティング、法律事務所の集客支援

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