法律事務所のメールアドレスについてどのように考えればよいか
メールアドレスについての解説
独自ドメインでホームページを公開する場合、ホームページと同様のメールアドレスを使用することが出来ます。ホームページが http://www.tokyo-lawyers-office.com/ でメールアドレスが @tokyo-lawyers-office.com というかたちです。ニフティなどのプロバイダの契約がある場合ニフティなどのメールアドレスを使用することが可能です。
相手はメールアドレスがホームページのドメインと同じとか違うとかは気にしませんので、メールアドレスは必ずしもホームページと同じでなくても構いません。重要なのはメールの見落としがないかどうかということです。複数のメールアドレスを使用する法律事務所の方もいらっしゃいますが、○○@○○.comにメールしてありますと伝えると、あれはもう使用しておりませんというやり取りがあったりします。
ニフティ等のプロバイダでも構いませんので普遍的に使用するメールアドレスを1つ作成して、そこにすべてメールが届くのが一番間違いないかと思います。info@等の代表アドレスも場合によっては要らないかもしれませんが、弁護士と事務員共通で利用するアドレスが必要という場合には info@等のアドレスを作成するのがよろしいでしょう。
ちなみに多くのレンタルサーバでは1つの契約で何個でもメールアドレスを持つことが可能です。
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